時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制が導入されます!

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
施行  大企業2019年4月~  中小企業2020年4月~

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
  • 年720時間 以内
  • 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
  • 月100時間 未満 休日労働を含む

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

< 改正前>

法律上は、残業時間の上限が
ありませんでした(行政指導のみ)。

 





<改正後>

法律の残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなくなります。

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※上限規制の適用が猶予・除外となる事業・義務があります。
また、中小企業への上限規制の適用は1年間猶予されます。詳しくはパンフレットをご覧ください。(厚生労働省HPより転載)

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